租税総局は領収書の停止させられる期間で非合法な領収書の使用に処罰に関する2012年01月12日付けのオフィシャルレター第75/CT-AC号に以下のように回答された。
税負債があって、税務機関より領収書の使用を停止させられた場合、停止させられる期間で作成した領収書が経営に関係する業務であれば(商品販売,サービス提供,規定のより十分な支払い証書があり、2000万ドンを超えるインボイスの価値は銀行で返済される)、政令第51/2010/NĐ-CP 号の第 33 条 7 項に則って処罰が科されます。(罰金は1200万ドンから6000万ドンまでである)